2018年3月アーカイブ

弁護士の敷居が高いというのは、料金だけではありません。それは言いたくないこと、知られたくないこと、それを、知らない人に話すという抵抗感です。家族でさえ味方になってくれない事を、人に話すという抵抗感です。医者に行くのだって、風邪と痔では抵抗感がまるで違う。この敷居を取り払うためには、相談者との信頼関係が大切です。刑事事件で、弁護人との接見交通権が大事なのは、それが、あらゆる刑事被告人、被疑者の権利の入り口のドアだからです。民事の法律相談も同じで、法律相談は全ての人権の基礎であり、入り口のドアでなのです。接見交通権を権力と闘って勝ち取るのと同じ位か、それ以上に法律相談の権利の確立は重要なのです。しかし、一番の問題は、日本には何かあった時に弁護士に相談するという文化がないことです。日本では、まず、家族、親戚に相談し、解決しないと友人、地域の実力者、上司などに相談して、どうにもならなって、初めて、弁護士に相談に来ます。軽い風邪のうちに医者にかかれば、すぐ治るのに、重篤な肺炎になってから初めて医者にかかるようなものです。トラブルは恥ずかしいのでまず、身内に相談し、解決しないとその周囲の人に相談し、最後に裁判が避けられないとなって、弁護士に相談するのです。弁護士は裁判だけをするのではありません。早めに相談してもらえば、話し合いや示談で簡単に解決することもできます。ですから、信頼できる弁護士が身近にいて、気軽に相談できることが大切なのです。(札幌弁護士会川上有弁護士の話)

平成30年2月28日に東京高等裁判所で公務災害事件の判決があり、逆転勝訴判決を得ました。この事件は、小学校の先生が夏休み中の休日に行われた学区内の地域防災訓練に参加する途中、担任する児童の家によって、児童の忘れ物を届けるとともに、児童の様子を見るために児童宅に立ち寄った際に、児童宅の犬に咬まれる事故が、公務災害となるか争われたものです。公務災害保証基金は地域防災訓練への参加も、児童宅に寄った行為も公務ではなく、その際のけがは公務災害ではないとするものでしたので、この行政処分の取り消しを求めた裁判です。1審の甲府地裁では敗訴判決でしたが、2審の東京高裁では、逆転で勝利できました。学校の先生が地域と連携するために地域の防災訓練に参加することが公務と認められたこと、公務に参加するために途中で児童宅を訪問することが通勤の逸脱に当たらず、通勤災害に当たると認められたことは、大きな成果で先生方が安心して公務に専念できることになります。私と事務所の山際誠弁護士、昨年独立した長倉智弘弁護士と一緒に事件を担当しました。

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