弁護士についてのブログ記事

先日、韓国のドラマで医師の医療行為をテーマにしたドラマを見ました。患者や家族の身勝手なクレームが絶えない。「こちらが先に来たのにどうして手術を後回しにするのか」、「中途半端にしかできない手術ならどうして引き受けたのだ」、「もう1時間も待たされている。ほったらかしにされている」等々、これに担当医師がいらついて、つい嫌みや口答えをする。これに対して主人公の外科長の医師は「患者の家族に謝ってこい」と担当医師に指示する。医師にとって全く差別なく、平等に治療していることが、患者には不平等に見える。VIPに特別扱いをして庶民は後回しにされていると感じる。医師の感覚と患者やその家族の感覚は異なる。医師にとっては最善を尽くす過程が重要なのに、患者に取っては、結論のみが重要なのだ。医師が不当な非難を受けることについて、医科長の医師は「医師はメスで人の体に傷を入れるからだ」という。普通の人には許されない傷害行為が許されているからだという。弁護士も同じである。依頼者は、常に不信の目で弁護士を見ている。それは弁護士が医師の振るうメスのように、人の不幸に法的手段で介入し、人の人生をいじくり回し、依頼者の納得のいかない結論が出ても、これで終わりましたと高額な報酬を請求するからである。そして、医師にとって患者の治療結果が他人事であるように、弁護士にとって、依頼者が有罪であろうが、実刑であろうが、何百万円の支払義務を負うことになろうが、どのような判決が出ても、弁護士自身が刑務所に入ることもないし、金銭を支払うことはない。その意味では「他人事」だからである。医師がそうであるように、裁判という国家から与えられた法的メスを振るう弁護士が感謝されず、誤解され、恨まれ、非難されることはある意味で当然のことであり、これを憎んではいけないし、依頼者を非難してはいけない。弁護士のできることは事情を説明し、理解を求めるのみである。そして何より、誠実に一生懸命事件を処理し、信頼関係を維持できるように努力する事しかできないのである。

弁護士の敷居が高いというのは、料金だけではありません。それは言いたくないこと、知られたくないこと、それを、知らない人に話すという抵抗感です。家族でさえ味方になってくれない事を、人に話すという抵抗感です。医者に行くのだって、風邪と痔では抵抗感がまるで違う。この敷居を取り払うためには、相談者との信頼関係が大切です。刑事事件で、弁護人との接見交通権が大事なのは、それが、あらゆる刑事被告人、被疑者の権利の入り口のドアだからです。民事の法律相談も同じで、法律相談は全ての人権の基礎であり、入り口のドアでなのです。接見交通権を権力と闘って勝ち取るのと同じ位か、それ以上に法律相談の権利の確立は重要なのです。しかし、一番の問題は、日本には何かあった時に弁護士に相談するという文化がないことです。日本では、まず、家族、親戚に相談し、解決しないと友人、地域の実力者、上司などに相談して、どうにもならなって、初めて、弁護士に相談に来ます。軽い風邪のうちに医者にかかれば、すぐ治るのに、重篤な肺炎になってから初めて医者にかかるようなものです。トラブルは恥ずかしいのでまず、身内に相談し、解決しないとその周囲の人に相談し、最後に裁判が避けられないとなって、弁護士に相談するのです。弁護士は裁判だけをするのではありません。早めに相談してもらえば、話し合いや示談で簡単に解決することもできます。ですから、信頼できる弁護士が身近にいて、気軽に相談できることが大切なのです。(札幌弁護士会川上有弁護士の話)

平成30年2月28日に東京高等裁判所で公務災害事件の判決があり、逆転勝訴判決を得ました。この事件は、小学校の先生が夏休み中の休日に行われた学区内の地域防災訓練に参加する途中、担任する児童の家によって、児童の忘れ物を届けるとともに、児童の様子を見るために児童宅に立ち寄った際に、児童宅の犬に咬まれる事故が、公務災害となるか争われたものです。公務災害保証基金は地域防災訓練への参加も、児童宅に寄った行為も公務ではなく、その際のけがは公務災害ではないとするものでしたので、この行政処分の取り消しを求めた裁判です。1審の甲府地裁では敗訴判決でしたが、2審の東京高裁では、逆転で勝利できました。学校の先生が地域と連携するために地域の防災訓練に参加することが公務と認められたこと、公務に参加するために途中で児童宅を訪問することが通勤の逸脱に当たらず、通勤災害に当たると認められたことは、大きな成果で先生方が安心して公務に専念できることになります。私と事務所の山際誠弁護士、昨年独立した長倉智弘弁護士と一緒に事件を担当しました。

新年明けましておめでとうございます。昨年は11月に、長く一緒に仕事をしていた長倉智弘弁護士が独立して事務所を開設しましたので、事務所は少しさびしくなりました。山際誠弁護士と私だけになりましたが、引き続き頑張っていきます。さて、今年は、憲法改正が新年早々取りざたされています。当事務所の事務所綱領には「1依頼者の基本的人権を守り、社会正義の実現を目指す。2日本国憲法を擁護し、その完全な実現をめざす。3環境権その他の新しい人権の確立に努める。4常に民衆や社会的弱者の立場に立ち、これらの人々の正当な利益を守って闘う。」となっています。戦後、72年間も日本の平和を守ってきた憲法9条を改正れば、日本は戦争をする「普通の国」になってしまいます。憲法を改正しないように3000万署名もがんばりたいと思います。

顧問契約について

企業等の法人の皆様には弁護士との顧問契約をお勧めしています。顧問契約のメリットは何か。それは、裁判や紛争を未然に防止できること、そのために信頼できる弁護士と気軽に相談できるということです。顧問契約をすると、裁判で弁護士を安く使えるとか、交渉相手に「こちらには顧問弁護士がいるんだぞ」とプレッシャーをかけられると思っている方もいるかもしれませんが、それは誤りです。そもそも裁判ばかりしている会社、裁判ばかり起こされている会社は必ず潰れます。すでに裁判になっている場合には凄腕の弁護士を依頼することは必要かもしれません。しかし裁判を起こされないようにする、裁判を起こさなくても良いように相談に乗り、対応を具体的に助言するのが顧問弁護士の役割です。ですから、顧問弁護士は、依頼者に対し、言いなりになる存在ではありません。問題が生じたとき厳しく依頼者の問題点を指摘し、改善を求めることもあります。依頼者の言いなりになる弁護士は法律顧問としては失格であり、企業を極めて危険な状態に追い込むことになります。裁判に巻き込まれない、紛争に巻き込まれないことが企業にとって最大のメリットです。裁判もないのに延々と顧問料を払うのは大変な無駄だと考えるのは大きな間違いです。これからは、日本も訴訟社会になりつつあります。訴訟の危険は日常的にあります。訴訟は合法的な喧嘩であり、私人間の合法的な戦争ともいうべきものです。喧嘩も戦争も、始めるのは簡単で、子供でも喧嘩は始められます。しかし、一旦始まった喧嘩や戦争を上手に終結させるのは、極めて困難であり、才覚のある指導者にしかできません。莫大な費用と時間をかけ、信用を失いうことを考えれば、訴訟や紛争が起きないことが最大のメリットです。このためには顧問弁護士との信頼関係が第一であり、信頼できる弁護士に気軽に相談に乗ってもらえる利益は企業にとっては金銭に代えがたい利益があると思います。ですから信頼出来ない弁護士とは顧問契約を結んでも意味はないし、むしろ有害です。逆に弁護士にとっても、信頼関係がなく適切なアドバイスを受け入れてくれない企業なら、いかに高額な顧問料でも顧問契約をしてはいけないと思っています。また、企業にとって、単に顧問契約を結んでいれば良いのではなく、常に顧問弁護士とコミュニケーションをとり、信頼関係を維持、強化していくことが、お互いに大切だと思います。

明けましておめでとうございます。

昨年は、日弁連始め全国各地の弁護士会は戦争法案反対で集会やパレード、講演会などを行いました。私たちの事務所も弁護士会の要請で、憲法学習会への講師派遣や、集会への参加で、反対運動を盛り上げました。しかし、昨年9月19日に自衛隊の海外派兵を認め、集団的自衛権行使を容認する自衛隊法などの関連法案の改正と国際平和協力法などの新法が成立してしまいました。この一連の安保関連法(戦争法)は、ほとんど全ての憲法学者、歴代法制局長官や元最高裁判事、元最高裁長官までも憲法違反と明言しているものです。これは、憲法改正手続を経ずに、憲法違反の政策を強行するもので、立憲主義に反し、クーデタともいうべきものです。今年は、参議院選挙の年です。何はともあれ、憲法違反を平然と行ない、立憲主義を否定した安倍政権に退場してもらい、憲法違反の一昨年の集団的自衛権の行使を容認した閣議決定と昨年成立した戦争法(安保法制)を一旦、廃止して、立憲主義と民主主義を回復しなければなりません。今年こそ、立憲主義を取り戻すために頑張りたいと思います。

法律相談について

私の経験では、多くの人たちは、いろんな人に相談してどうしても問題を解決できず、いよいよ裁判をするしかない、あるいは問題がこじれにこじれて裁判で訴えられたということで弁護士に相談する方がほとんどです。つまり弁護士に相談するのは、裁判が現実的に問題になった場合に相談するものだとほとんどの方が思われているようです。しかしこれは大きな間違いです。ほんの少しでも何か困ったことがあったら弁護士に相談するべきです。こんな些細な問題で弁護士に相談するのは申し訳ないなどと思う必要は全くありません。少し具合が悪かったらお医者さんに行くように、何か困ったら弁護士に相談してみるそういうことが、大切です。お医者さんも、患者さんが散々、自分で我慢して、手の施しようがなくなってから病院に来られても困ります。紛争も、もう少し前に相談に来てくれれば、話し合いで解決できた、裁判にならずに済んだ、破産しないで済んだとか、そう思うことがいっぱいあります。一方、早めに相談して裁判せずに、裁判よりずっと良い条件で解決できたケースが多くあります。何か困ったら、躊躇することなく弁護士に相談してください。
私が、弁護士をやってきてこの世の中で生きていく上で何が大切かいつも考えさせられます。私は、それは真実であると、躊躇なく答えます。真実が最も大切なものです。人をやる気にさせ、一生懸命にさせるのはそれが真実だからです。人は人を裏切りますが、真実は人を裏切らない。真実ほど強いものはありません。冤罪事件で、何十年もかかって、無罪判決や再審無罪を勝ち取ることがあります。その被告人や支援する家族やそのほかの人々を支えるのはそれが真実だからです。ウソは、人を動かしません。なにより、ウソをつく人を動かしません。それどころか、一度ウソをつくと、その代償は極めて大きいものがあります。警察の自白の強要に屈してウソをつくと、これを覆すことは極めて困難で、一生獄につながれることになりかねません。私もことわざは利用しますが、日本において一番嫌いなことわざは「嘘も方便と」いうことわざです。キリスト教の国にくらべ日本人は小さなうそをつくことについて罪の意識を感じないともいわれます。しかし、これは間違いです。小さな嘘ほど、本当のことを言えなくなってしまいます。小さな嘘ほど、ばれたときに、「なんでこんなウソをつくのか。こんな程度のことでもウソをつく人なら、他にどんなウソをついているか分からない」ということになり、信用も人格評価も全く失われます。一つウソをつくと、そのウソをばれないように、次から次へとウソをつかなければならなくなります。どんな賢い人でも、ウソをばれないようにすることは不可能です。裁判の証人尋問では、弁護士は証人に次々とウソをつかせ、その矛盾を突いたり、それがウソであることの証拠を突きつけて真実を明らかにします。真実は、それ自体が、明らかになるような力を持っていると、私は弁護士の仕事を通じて確信しています。なによりも真実を大切にすること、それが私の信条です。

山口県光市の母子殺害事件のような残忍な事件で、どうしてあんな極悪な犯人の弁護をするのか。巷では、こうした弁護士の活動に疑問を抱く方が多くいます。こうした疑問が起きるのは、実は健全な一般の市民は、自分は犯罪に無縁だと考えているからなのです。普通の人は、「自分は絶対に悪いことはしない。悪いことをするのは特別な人間だ」と思っています。しかし、実際には、誰でも、たとえ社会的にはどんなに立派な人でも、犯罪者になってしまう可能性や危険性があるのです。そもそも、人間はすべてが立派な人物ではありません。どんな人間でも欲があり、誘惑に負けてしまう弱い部分を持っています。どんな立派な人物でも何かのきっかけで、とんでもない過ちを犯すことがあるのです。とりわけ仲間がいて集団だと、その場の雰囲気の中で安易に犯罪を起こしてしまうこともあります。図らずも経済的に追い詰められたり、あるいは人間関係に追い詰められた状況で、自分を守るため、家族を守るため不本意で犯罪を起こすこともありえます。何か思わぬ犯罪を起こしたり、巻き込まれた時、そんな時、頼れるのは誰でしょうか。弁護士しかありません。山口県光市の母子殺害事件のような、あんな悪徳非道な人間でも世間の批判に負けず弁護してくれる弁護士なら、自分の犯した事件でも、断ることなく引き受けて頑張ってくれるのではないかとの信頼が生まれます。それが弁護士に対する信頼です。弁護士が、山口県光市の母子殺害事件の犯人の弁護を弁護に値しないとして拒否するなら、いざという時、誰も安心して弁護士に依頼できなくなってしまいます。

新年明けましておめでとうございます。

昨年の暮れは突然の総選挙でバタバタした慌ただしい年でした。弁護士会も昨年は集団的自衛権行使容認の解釈改憲に反対し、秘密保護法の廃止を求める活動に明け暮れました。今年も、いっせい地方選挙もあり、引き続き、日本が戦争できる国か、あくまで平和な国を目指すのか、政治的に大きな転換点に立っている事は間違いないと思います。物価は上がり、景気は益々悪くなっているのに年金は引き下げられ、生活保護費はじめとする公的扶助も引き下げられています。どうしたらいいでしょうのか。国政の根本指針は憲法に書いてあります。それは、国民の願いでもあります。国民の自由と権利が守られ、福祉が充実し、豊かで平和な国の建設。それが、敗戦の廃墟の中から立ち上がった日本国民の願いでもありました。今年は戦後70年の節目の年です。もう一度原点に戻って、頑張りましょう。
 私たち弁護士、事務員一同、以下の事務所綱領の理念を守り今年も依頼者の皆さんとともに頑張りたいと思います。

1 依頼者の基本的人権を守り、社会正義の実現を目指す。

2 日本国憲法を擁護し、その完全な実現を目指す。

3 環境権その他の新しい人権の確立に努める。

 4 常に民衆や社会的弱者の立場に立ち、これらの人々の正当な利益を 守って、闘う。